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楽団規約・要項

<規約>

1.総則

     【名称】

1.本団を「多摩スマイル吹奏楽団」と称する。

     【目的】

2.本団は吹奏楽の演奏活動を通して、団員相互の親睦を深め、聞く側もそして演奏する側も「共に楽しく」演奏活動を行い、地域福祉に貢献する事を目的とする。

     【事業】

3.本団は前条の目的を達成するため、次の事業を行う

(1)演奏会 年1回以上の演奏会を行う

(2)練習  本団の資質向上を図り、また演奏会の準備のため、定期的な練習及び研修会を行う。

(3)その他 本団の運営上必要と認められる事業を行う。

2.団員

     【資格】

4.本団の団員は次に該当する者とする。

(1)本団の目的に賛同する者。

(2)本団の発展に寄与すると認められる者。

     【団費】

5.団員は別に定めるところにより団費を納入しなければならない。

     【退団】

6.団員は次の各号のいずれかに該当したときは退団とみなす

(1)団員が退団する旨を団長に申し出たとき。

(2)団員がその資格を失ったとき。

     【除名】

7.団員が次の各号のいずれかに該当したときは、除名すること

できる。

(1)本団の名誉を著しく傷つけ、若しくは本団の目的に反する行為をした場合。

(2)特別な理由もなく団費を1年間納入しなかった場合。

 

3.役員

     【役員】

8.本団は次に掲げる役員を置く。

(1)団長

(2)副団長 

(3)会計

(4)会計監査

    【役員の選出及び任期】

9.役員は総会で選出し承認を得る。任期は1年とし、再選を妨げない。

    【役員の職務】

10.役員は次の各号に掲げる職務を遂行する。

(1)団長は本団を代表し団務を統括する。 

(2)副団長は団長を補佐し、団長不在時には団務を統括する

(3)会計は本団の経理を管理する。

(4)会計監査は、本団の会計を監査する。

4.総会

     【総会】

11.総会は全団員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成 立し、年1回開催する。また、必要と認めたときは、臨時に総会を開催する事ができる。

5.会計

     【財源】

12.本団の会計は次の各号に掲げるものにより構成する。

(1)団費

(2)寄付金及び補助金

(3)事業に伴う収入

(4)その他の収入

     【団費】

13.本団の運営に必要な財源である団費の額(月額)は次のとおりする。

(1)社会人   2,000円

(2)大学生   1,500円

(3)高校生以下 1,000円 

     【会計年度】

14.本団の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月末日に終了する。

6.その他

    【要項】

15.この規約の他、本団の運営に必要な事項は別途要項を作成する。 

    【改正】

16.この規約を改正しようとするとき、総会において過半数の承認を必要とする。

付則 この規約は2000年12月8日より施行する。

2006年4月1日名称変更に伴う改正

2015年4月19日改正

<要項>

多摩スマイル吹奏楽団 規約 6.その他 に規定される「要項」。

規約の他に運営に必要な事項を定める。

 

1.休団(団費の免除)について

  やむを得ない事情で、予め、事前に申出をした場合、月単位で休団を  認め、その間の団費は免除するものとする。

       やむを得ない事情の例:

      ・国家試験受験のために一定期間、勉強に専念するため

      ・怪我や病気のため

      ・家族の介護や看護のため

      ・仕事の都合(出張(単身赴任?))のため

 ただし、休団中に練習や訪問演奏などに参加した場合には次の団費を支払うものとする。

     ・平成27年(2015年)9月末までの取り扱い

      練習1回500円、本番1回1,000円

     ・平成27年(2015年)10月以降の取り扱い

     練習、本番ともに1度でも参加した場合はその月の通常の団費を支払うものとする。

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